労働基準監督機関の限界を明文化した国会答弁記録

(第176回国会 衆議院質問主意書第103号・内閣答弁書)
 → 労働基準監督署が、未払い賃金の支払命令や実効的是正を行えない構造的問題が、制度上かつ国会答弁上、明確にされていることを示す公式記録
 → 是正勧告は任意協力であり、捜査権も強制力も乏しく、記録が不十分な場合は「確認不能」として対象外とされる制度の欠陥を裏付ける


→ しかし、労働基準監督官は労基法102条に基づき司法警察職員としての権限を有するため、明らかな違法行為が確認されていれば、書類送検は制度上当然可能な筈だが❓

タイトルとURLをコピーしました