大阪人事室長の回答を深堀りする

住友生命

WPIプロジェクト ─ 制度的に生み出された“記録なき労働”

住友生命の「働き方改革」は、外向きには“業務効率化”や“生産性向上”と喧伝されていました。
しかし、実態としては
「部下の残業を削減すれば上司の評価が上がる」
という制度設計の下、現場では自己申告を強制され、
記録されない隠れ残業、すなわち“サービス残業”が奨励される構造が生まれていました。

信金中央金庫pdf資料(住友生命保険相互会社の「生産性評価制度」)

労働時間の実態把握は、労働基準法とガイドラインにより企業の義務であるにもかかわらず、
“申告されていないから労働ではない”という立場が事実上容認されていたのです。

これは、偶然の不正ではなく、制度的必然によって生まれた構造的搾取の帰結です。
実際に住友生命の文書回答(2022年4月15日付)からも、この構造を黙認していたことが伺えます。
大阪人事室長名で発信された内容も、「あくまで表向きの回答」として処理している印象は拭えません。


では、そこを這い上がれないほど深堀りしてみましょう。

小平業務部長が貴殿に対して、時間外労働の抑制という観点から意図的にPC遮断後にPCを用いない業務を指示したという事実はなく、
仮にPC遮断後にPCを用いない業務に従事したのであれば、その時間についても労働時間として自己申告することが可能であったと考えております。

✅ ここに現れている「構造の黙認」

  1. 会社側は、PCを使わない業務(=記録が残らない業務)についても労働者の自己申告任せにする立場を明言している。
  2. つまり、使用者側が労働時間の実態把握責任(労基法第108条、安衛法・ガイドライン等)を放棄していることを明文化
  3. これは、実質的に「記録のない残業=知らぬ存ぜぬで済ませる制度」を企業として受容していたことを意味します。

✅ 補足:労働時間管理に関する行政指導と法的義務

厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では 「自己申告制を採用する場合でも、実態と乖離しないように客観的記録や上司の確認などを併用すべき」とされている。

にもかかわらず、住友生命の回答は「申告していれば労働時間だった」という責任放棄型運用正当化している


もうちょっと掘り進めます

仮にPC遮断後にPCを用いない業務に従事したのであれば、
その時間についても労働時間として自己申告することが可能であったと考えております。

✅ ここに仕込まれた制度的欺瞞:

表現問題点批判ポイント
「仮に」事実を不問にする仮定話にすり替え真実の立証を避け、自己責任論へ誘導
「PC遮断後にPCを用いない業務」客観的証拠が残らない領域の業務を意図的に含ませる「記録がない=存在しない」と処理する温床
「自己申告することが可能であった」使用者が負うべき労働時間把握責任を労働者に転嫁明確に労基法108条違反+ガイドライン逸脱

✅ 結論として:

この回答は、制度設計として“働いたことにしない仕組み”が企業ぐるみで黙認されていたことを、公式回答している極めて杜撰な実例であると言えます。

これも含めて労災かくしテクニックです。

タイトルとURLをコピーしました